私は12年正社員で働き、結婚して、同じ会社の短時間パートに変わりました。その短時間パートを今月か来月で辞めるとなると辞めた後、失業保険はいただけますか?もしいただけるならどうすればいいですか?
貰えますよ。
会社から離職表をもらって、管轄のハローワーク(職安)に行ってください。
基本手当て日額は、離職時から遡って6ヶ月間の給与から計算されます。
給付日数は、年齢でも違ってきますが、
説明会があり、雇用保険受給資格者証に記載され渡されます。
退職した場合の自己都合になるのか?会社都合になるのか?の質問です。
今年の1月から債務超過に陥った会社の建て直し業務に携わり、チームとしてある一定の成果を上げ、
来年以降の債権の兆しが見えてきた矢先です
概略を申し上げますが、年商約6億円 従業員15名 売掛金見回収額 累計6000万円 買掛金未払い残高3億2000万円 完全な債務超過の状態でしたが、粘り強い交渉と様々な援助をいただき、業務継続の可能性が大きくなってきました。
元いた従業員もかなり解雇されてしまいました。その中で私は営業部門を任され、残った既存の従業員4名を中心に新しい人間の教育、お客様やお取引先への様々な交渉を続け何とか新たなスタートを切れる状況にまで持ってくることができました。
そんな中、社長より会議の席で話があり、2011年は何としても実績を上げるようにとの指示が出ました。
それに関しては当然のことだとは思いますが、その内容は、2011年の1月中に具体的に前年比30%から50%以上上乗せした成果を出さなければ、私を含めて責任を取ってもらうとのことでした。
ここまで来た中であまりに経営上ばかばかしいことも山ほど露見いたしましたし、旧経営陣の凄まじいまでのずさんさも明らかになり、社長自身の経営面の資格にまで話は及んでいましたので、この社長の下で今後も働かなくてはならないのならば、会社をやめるということにはあまり未練はありません。
ただし、最近社長自身が外部から呼んできた財務面のアドバイザーの言うがままの状態の中での話なのであまり気持ちの中ですっきりという気はしません。
後1番の問題は、前年対比何%増の成果を出さなかった場合には退職させていただきますとの文面を提出するように言われました。
それを1月初めに提出させ、達成しなければ1月末日で退職になると言っています。実際には2月の10日が締めなのでその時点で退職。ということだそうです。
これは自己都合になってしまうのでしょうか?
とりとめのない内容で申し訳ございませんがよろしくお願い申し上げます。
優先順位が会社都合退職>雇用継続であるようなのでその書類の
提出をまず断ります。
これであなたが2月10日に自主退職することは無くなります。

そして、そのような条件は受け入れられない、法的に考えても双方が
合意しない限りこの条件契約は成立しないと主張します。
(微妙に違うんですがだいたいこれでいいです)

あとは相手の出方次第かな。
じゃあ解雇だ!と言われたら解雇通知書をその場で作ってもらって
粛々と辞める、条件撤回と言われたら…まあ引き続き働くしかない
ですね。

私を含めて、と書いてあるので他にも対象者がいらっしゃるようですね。
それならその方と一緒に行動した方がいいと思いますよ。
健康保険の扶養について

先日退職して失業保険の手続きをしました。6月まで失業保険の給付制限があり、それから給付が始まります。
今は健康保険に入っておらず、給付制限が終わるまで旦那の
扶養に入ろうと思ってます。

旦那の会社(私も退職前は同じ会社に勤めてました)に扶養手続きのことを聞いて必要書類も教えてもらい、市役所に行って取りに行ったりしました。
ハローワークでもらえる受給資格証明書は、1週間後に使う用事があるのでそれまでは扶養手続きはできないので、ちょっと待機状態なんですけど昨日旦那の会社から連絡がありました。
内容が、
「受給制限まで扶養に入って受給が始まったら一旦扶養から抜けて、受給が終わったらまた扶養に入るから2回手続きするようになるよねぇ・・・受給が終わるまで国民健康保険に入る方法もあるよ」っていうことを言われました。

それは総務がめんどくさいからそんなこと言ってるんでしょ・・・とか思ってます

それとも旦那の会社は健康保険組合なので受給制限中も扶養に入れないんでしょうか・・・??

旦那の会社の健康保険組合のHPはないので調べれないです。ですが、対応が悪いのは知ってます
結婚前なんですが旦那の親が訳ありで退職したとき旦那の扶養に入らなきゃいけないのにゴタゴタして対応も悪いしとても不快と言ってました・・・。

旦那の会社が扶養の手続きをしてくれたら一番良いのですが、国民健康保険を勧めてきます。どうしたら扶養に入れるんでしょうか??
1.各健康保険組合共通の被扶養者の資格条件は、被保険者=ご主人と生計を一つにし、被保険者の年収の1/2未満で、かつ、被扶養者となる人の年収が130万円未満です。年収は、控除前の総支払い額です。
2.1の基本条件に加えて、各健康保険組合では、その入会審査を行います。これは、面倒でも、質問者がご主人の健康保険組合へ直接連絡を入れて確認していただく他はありません。雇用保険の基本手当を受給している間は、金額に関係なく入会を認めない健康保険組合もあります。日額3,612円(130万円÷12か月÷30日)未満であれば、OKの健康保険組合もあります。
・ある組合の例.審査に必要な書類として、課税もしくは不課税証明書、在学証明書及び収入のある人は、最近3か月の給与明細書の写し、雇用保険の基本手当を受給している場合は受給金額を証明する書類
3.さて、ご質問の通り、健康保険の被扶養者→国民健康保険<雇用保険の基本手当受給中>→被扶養者の被扶養者となる可能性がありますが、総務担当者ではなく、健康保険組合へ直接確認することをお勧めいたします。
以上
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