私は歯科医院で働いてる今妊娠七か月のものです。
十月出産予定なんですけど、今年九月から産休と育休で一年休む予定です。
旦那の扶養には産休中でもなれるんでしょうか?今年は 結構な金額働いたので来年からの扶養になるのですか?
また、産休中は給料はでず、育児休業給付金をもらうよていですが、育休中は 雇用保険や健康保険料が免除になるとききましたがそういった関連はどこにといあわせたらよいのでしょう。会社では全く頼れなく、自分で動くしかない状況です。いくつも質問重なって申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。
十月出産予定なんですけど、今年九月から産休と育休で一年休む予定です。
旦那の扶養には産休中でもなれるんでしょうか?今年は 結構な金額働いたので来年からの扶養になるのですか?
また、産休中は給料はでず、育児休業給付金をもらうよていですが、育休中は 雇用保険や健康保険料が免除になるとききましたがそういった関連はどこにといあわせたらよいのでしょう。会社では全く頼れなく、自分で動くしかない状況です。いくつも質問重なって申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。
産休を取る、ということは会社に籍を残した状態になるのですよね?(本文中から、産休を取る、育児休業給付金をもらうとありますので、そのように判断しました)
産休、育休を取るのであれば旦那さんの扶養に入ることはできません。
育休中は確かに、雇用保険、健康保険料が免除になります。
問いあわせ場所については・・・
育児休業中についてのことは、会社のある地域のハローワークに。
産休中のことについては、ご自身が加入している社会保険事務所にお問合せをしてください。
産休、育休を取るのであれば旦那さんの扶養に入ることはできません。
育休中は確かに、雇用保険、健康保険料が免除になります。
問いあわせ場所については・・・
育児休業中についてのことは、会社のある地域のハローワークに。
産休中のことについては、ご自身が加入している社会保険事務所にお問合せをしてください。
離職票についてお訊ねします。
2月末日で退職をし、再就職の目処が立っていない為会社に離職票の郵送をお願いしたところ最終給与確定日以降でなければ作成出来ないと言われました。
前職の給与は「末締め当月25日支払い」で5~6日分前倒し支給の為、退職月の2月分は2月25日に既に支給されており3月分は保険関係のみとなる為、実際には最終給与の支払いは発生しません。
尚且つ3月分と言うのは2月の残業手当より保険料の合計が上回り、こちらから保険料の不足分として入金する必要があります。
ですので、退職した2月28日に2月分の残業時間は確定され、退職日以降の有給休暇も発生していませんので給与支給日を待たずとも金額は判明しています。
・・・という訳で25日の給与支給日を待って人事総務に電話にて確認したところ、近日中に社労士より届く予定だと言われました。
しかし29日現在未だに到着しません。
会社は退職後10日以内に雇用保険の喪失を届け出る義務があると記憶しているのですが、退職後一月以上が経過しても離職表が届かない場合、自ら直接ハローワークに出向き離職票の郵送を会社に催促してもらう事は可能でしょうか?
2月末日で退職をし、再就職の目処が立っていない為会社に離職票の郵送をお願いしたところ最終給与確定日以降でなければ作成出来ないと言われました。
前職の給与は「末締め当月25日支払い」で5~6日分前倒し支給の為、退職月の2月分は2月25日に既に支給されており3月分は保険関係のみとなる為、実際には最終給与の支払いは発生しません。
尚且つ3月分と言うのは2月の残業手当より保険料の合計が上回り、こちらから保険料の不足分として入金する必要があります。
ですので、退職した2月28日に2月分の残業時間は確定され、退職日以降の有給休暇も発生していませんので給与支給日を待たずとも金額は判明しています。
・・・という訳で25日の給与支給日を待って人事総務に電話にて確認したところ、近日中に社労士より届く予定だと言われました。
しかし29日現在未だに到着しません。
会社は退職後10日以内に雇用保険の喪失を届け出る義務があると記憶しているのですが、退職後一月以上が経過しても離職表が届かない場合、自ら直接ハローワークに出向き離職票の郵送を会社に催促してもらう事は可能でしょうか?
あなたの会社の場合、離職票作成方法は2通りあり、
残業が翌月に付くのをそのまま支払った月で記載する方法と
翌月に付いた残業代を実際支払った月に戻し、記載する方法です。
きっと後者になるのかな。
離職票はグロスで記載されますからたとえネットでマイナスになっても
最終給与が確定するまで待たなければなりません(特に締め日と退職日が同日の場合)
とはいうものの遅すぎなのでハローワークより連絡してもらったほうがいいですよ。
たしかに10日以内に離職証明書発行義務はありますがペナルティは特にないですからね。
残業が翌月に付くのをそのまま支払った月で記載する方法と
翌月に付いた残業代を実際支払った月に戻し、記載する方法です。
きっと後者になるのかな。
離職票はグロスで記載されますからたとえネットでマイナスになっても
最終給与が確定するまで待たなければなりません(特に締め日と退職日が同日の場合)
とはいうものの遅すぎなのでハローワークより連絡してもらったほうがいいですよ。
たしかに10日以内に離職証明書発行義務はありますがペナルティは特にないですからね。
国が就職支援している資格助成金制度で就職した会社を試用期間に辞めると会社側に損害を与えるのですか?それに対して詫び状を書かなくてはいけないのでしょうか?
詫び状書くと全面こっちが悪くなるという事ないですか?善きアドバイスをお願いします。
詫び状書くと全面こっちが悪くなるという事ないですか?善きアドバイスをお願いします。
それは、ハローワークか、社会福祉協議会、役所の生活保護担当部署でお尋ね下さい、
★事務手続き的には、社会福祉協議会→県単位の支援団体→国家
と言う流れて、
社会福祉協議会が、支援団体に審査申請を代行します、認可を受けると就労支援金が受け取れます、
その後に就職となりますが、試用期間離職の場合は、その就職先に就労支援金を違約金として支払する事はありません、(お金の元は国「税金」)
ただし、そこへ就労をすると国から借入れをしたので国への返済義務は残ります。
★事務手続き的には、社会福祉協議会→県単位の支援団体→国家
と言う流れて、
社会福祉協議会が、支援団体に審査申請を代行します、認可を受けると就労支援金が受け取れます、
その後に就職となりますが、試用期間離職の場合は、その就職先に就労支援金を違約金として支払する事はありません、(お金の元は国「税金」)
ただし、そこへ就労をすると国から借入れをしたので国への返済義務は残ります。
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